
患者様は、誰もが一人の人間として、その人格、価値観などを尊重され、自ら病を克服しようとする主体として、医療従事者との相互の協力関係の下で、医療をうける権利があります。
患者様は、その経済的社会的地位・年齢・性別・疾病の種類にかかわらず、無差別・平等の医療を受ける権利があります。
また、すべての人は適切な医療水準に基づいた安全な医療を受ける権利があります。
また、これらの実現のために医療福祉制度の改善について国や自治体に対して、要求する権利があります。
患者様は、自らの状況を理解するために必要なすべての情報を、理解しやすい言葉や書面などで、納得できるまで十分な説明と情報を受ける権利があります。
また、治療法などを自ら選択することが出来ます。
患者様は、治療方針について納得できる医療が受けられるよう、複数の専門医や他の医療機関で意見を聞くことが出来ます。
患者様は、診療の過程で得られた個人情報が守られる権利があります。
患者様は自身の承諾なくして自己の治療に直接的にかかわる医療従事者以外の第三者に対して、個人情報が開示されない権利があります。
患者様は、ご自身の医療に関する情報については、診察記録の開示を求める権利があります。
しかし、単に記録された情報を見ただけでは、その内容を正確に理解し、把握することが困難な場合があります。
そのため、この権利は、診療情報の開示だけでなく、その内容の要約や説明を受ける権利も含んでいます。
〜患者権利宣言に伴い、患者様やご家族の皆様に以下のことをお願いいたします〜
| 診療部目標 |
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|---|---|
| 看護部目標 |
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